航空機抵当法

# 昭和二十八年法律第六十六号 #

第二十二条の二 # 根抵当権

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

抵当権は、設定行為をもつて 定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも 設定することができる。

2項

民法第三百九十八条の二第二項 及び第三項 並びに第三百九十八条の三から 第三百九十八条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。