抵当権の登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
航空機抵当法
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昭和二十八年法律第六十六号
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第二十四条 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正