航空機抵当法

# 昭和二十八年法律第六十六号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

この法律で「航空機」とは、飛行機 及び回転翼航空機で航空法昭和二十七年法律第二百三十一号)第二章の規定による登録を受けたものをいう。