航空機抵当法

# 昭和二十八年法律第六十六号 #

第五条 # 対抗要件

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

抵当権の得喪 及び変更は、航空法に規定する航空機登録原簿に国土交通大臣が行う 登録を受けなければ、第三者に対抗することができない