抵当権の得喪 及び変更は、航空法に規定する航空機登録原簿に国土交通大臣が行う登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
航空機抵当法
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昭和二十八年法律第六十六号
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第五条 # 対抗要件
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正