航空機抵当法

# 昭和二十八年法律第六十六号 #

第八条 # 物上代位

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

抵当権は、抵当航空機の売却、賃貸、滅失 又はき損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭 その他の物に対しても、行使することができる。


この場合においては、その払渡 又は引渡前に差押をしなければならない。