航空機抵当法

# 昭和二十八年法律第六十六号 #

第六条 # 抵当権の効力の及ぶ範囲

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

抵当権は、抵当航空機に付加して一体となつている物に及ぶ。


ただし、設定行為に別段の定めがある場合 及び債務者の行為について民法明治二十九年法律第八十九号第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。