航空機抵当法

# 昭和二十八年法律第六十六号 #

第十三条 # 抵当権の処分

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

抵当権者は、抵当権を他の債権の担保に供し、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のため抵当権 若しくは その順位を譲渡し、 若しくは放棄することができる。

2項

前項の場合において、抵当権者が数人のために抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登録にした 附記の前後による。