航空機抵当法

# 昭和二十八年法律第六十六号 #

第十五条 # 代価弁済

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

抵当航空機を買い受けた 第三者が抵当権者の請求に応じて その代価を弁済したときは、抵当権は、 その第三者のために消滅する。