航空機抵当法

# 昭和二十八年法律第六十六号 #

第十八条 # 一般財産からの弁済

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

抵当権者は、抵当航空機の代価で 弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から 弁済を受けることができる。

2項

前項の規定は、抵当航空機の代価に先だつて 他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない

3項

前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の債権者は、 抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。