航空機抵当法

# 昭和二十八年法律第六十六号 #

第十条 # 抵当権の順位

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

数個の債権を担保するため同一の航空機について抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登録の前後による。

2項

民法第三百七十四条の規定は、抵当権の順位の変更について準用する。