航空機抵当法

# 昭和二十八年法律第六十六号 #

第四条 # 抵当権の内容

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

抵当権者は、債務者 又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した航空機(以下「抵当航空機」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。