経済産業大臣は、航空機の製造に係る許可事業者が前条第一項の認可を受けた方法によらないで航空機の製造をしていると認めるときは、許可事業者に対し、その認可を受けた方法によつてその製造をすべきことを命ずることができる。
但し、同項但書に規定する場合は、この限りでない。
経済産業大臣は、航空機の製造に係る許可事業者が前条第一項の認可を受けた方法によらないで航空機の製造をしていると認めるときは、許可事業者に対し、その認可を受けた方法によつてその製造をすべきことを命ずることができる。
但し、同項但書に規定する場合は、この限りでない。