航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第三章 航空機

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月15日 09時44分


1項

航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。


但し、試験的に製造をする場合 その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項

経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る製造の方法が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すると認めるときは、同項認可をしなければならない。

1項

経済産業大臣は、航空機の製造に係る許可事業者が前条第一項の認可を受けた方法によらないで航空機の製造をしていると認めるときは、許可事業者に対し、その認可を受けた方法によつてその製造をすべきことを命ずることができる。


但し同項但書に規定する場合は、この限りでない。

1項

航空機の製造に係る許可事業者は、第六条第一項の認可を受けた製造の方法ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機が当該認可を受けた製造の方法により製造されたものであることについて、当該航空検査技術者に確認をさせなければならない。

2項

航空機の製造に係る許可事業者は、前項の規定により航空検査技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

3項

航空検査技術者は、誠実に確認の職務を行わなければならない。

4項

航空機の製造に係る許可事業者は、航空検査技術者がその確認に関しこの法律の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

5項

航空機の製造に係る許可事業者は、第一項の確認をさせたときは、航空検査技術者に製造確認書を作成させなければならない。

6項

航空機の製造に係る許可事業者は、第一項の確認をさせたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、経済産業大臣に届け出なければならない。

7項

航空機の製造に係る許可事業者は、第五項の製造確認書とともにするのでなければ、その製造に係る航空機を他人に引き渡してはならない。


ただし第六条第一項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

1項

航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。


但し、試験的に修理をする場合 その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項

第六条第二項 及び第七条の規定は、航空機の修理の方法に準用する。

1項

航空機の修理に係る許可事業者は、航空機について経済産業省令で定める修理をするときは、前条第一項の認可を受けた修理の方法ごとに、第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その修理に係る航空機が当該認可を受けた修理の方法により修理されたものであることについて、当該航空検査技術者に確認をさせなければならない。

2項

第八条第二項から第七項までの規定は、前項の修理の確認に準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第四項から第七項までの規定中
製造に係る」とあるのは
「修理に係る」と、

同条第五項 及び第七項
製造確認書」とあるのは
「修理確認書」と、

同条第七項ただし書中
第六条第一項ただし書」とあるのは
前条第一項ただし書」と

読み替えるものとする。