第二条の二の経済産業省令で定める滑空機 又は特定機器以外の航空機用機器の製造 又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
号
氏名 又は名称 及び住所
二
号
事業の種類
三
号
工場の所在地