航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第二十一条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二条の二の許可を受けないで航空機 又は特定機器の製造 又は修理の事業を行つた者

二 号

第二条の十三第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者