次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第二条の二の許可を受けないで航空機 又は特定機器の製造 又は修理の事業を行つた者
第二条の十三第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者