航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月15日 09時44分


1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二条の二の許可を受けないで航空機 又は特定機器の製造 又は修理の事業を行つた者

二 号

第二条の十三第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二条の八第一項の規定に違反して第二条の六第二項第三号の事項を変更した者

二 号

第二条の九第二項第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

三 号

第二条の十第一項の許可を受けないで特定設備を新設し、増設し、又は改造した者

四 号

第二条の十一第一項の許可を受けないで第二条の六第二項第五号の事項を変更した者

1項

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第七条第九条第二項第十一条第二項 及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

二 号

第八条第七項第十条第二項 及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して航空機 又は航空機用機器を引き渡した者

三 号

第十三条の規定に違反して製造証明のない航空機用機器を航空機の製造 又は修理に用いた者

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二条の七第二項第三条第三項において準用する場合を含む。)、第四条 又は第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第三条第一項の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者

二の二 号

第八条第六項第十条第二項 及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

1項

第八条第二項第十条第二項 及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。