航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。