法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
航空機製造事業法
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昭和二十七年法律第二百三十七号
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第二十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十八日
( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十八号による改正