第八条第二項(第十条第二項 及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
航空機製造事業法
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昭和二十七年法律第二百三十七号
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第二十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十八日
( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十八号による改正