次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
二の二
号
三
号
四
号
第二条の七第二項(第三条第三項において準用する場合を含む。)、第四条 又は第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三条第一項の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者
第八条第六項(第十条第二項 及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者