航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二条の七第二項第三条第三項において準用する場合を含む。)、第四条 又は第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第三条第一項の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者

二の二 号

第八条第六項第十条第二項 及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者