航空機(経済産業省令で定める滑空機を除く。第十七条第一項を除き、以下同じ。) 又は特定機器の製造 又は修理(改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理 並びに航空運送事業者 又は航空機使用事業者の自家修理 及びこれに準ずるものを除く。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める航空機 又は特定機器の製造 又は修理の事業の区分に従い、工場ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
航空機製造事業法
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昭和二十七年法律第二百三十七号
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第二条の二 # 事業の許可
@ 施行日 : 令和四年六月十八日
( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十八号による改正