航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第二条の五 # 許可の基準等

@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正

1項

経済産業大臣は、第二条の二の許可の申請が左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 号

当該事業の用に供する特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること。

二 号

その許可をすることによつて当該航空機 又は特定機器の製造 又は修理の能力が著しく過大にならないこと。

三 号

その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。

2項

経済産業大臣は、武器を装備し、又は搭載する構造を有する航空機の製造 又は修理の事業について第二条の二の許可をするときは、あらかじめ、防衛大臣の意見を聴かなければならない。