経済産業大臣は、第二条の二の許可の申請が左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
当該事業の用に供する特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること。
その許可をすることによつて当該航空機 又は特定機器の製造 又は修理の能力が著しく過大にならないこと。
その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。