航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第二条の六 # 許可証

@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正

1項

経済産業大臣は、第二条の二の許可をしたときは、許可証を交付する。

2項

許可証には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
許可の年月日 及び許可の番号
二 号
氏名 又は名称 及び住所
三 号
事業の区分
四 号

前号の事業の用に供する特定設備の種類 及び能力別の数

五 号
工場の所在地