航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第二条の十

@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正

1項

許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項

第二条の五の規定は、前項の許可に準用する。