許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
航空機製造事業法
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昭和二十七年法律第二百三十七号
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第二条の十
@ 施行日 : 令和四年六月十八日
( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十八号による改正
第二条の五の規定は、前項の許可に準用する。