航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第二条の十一 # 工場の移転

@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正

1項

許可事業者は、第二条の六第二項第五号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項

第二条の五第一項第一号の規定は、前項の許可に準用する。