許可事業者は、第二条の六第二項第五号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
航空機製造事業法
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昭和二十七年法律第二百三十七号
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第二条の十一 # 工場の移転
@ 施行日 : 令和四年六月十八日
( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十八号による改正
第二条の五第一項第一号の規定は、前項の許可に準用する。