航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第二条の四 # 許可の欠格事由

@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正

1項

左の各号の一に該当する者は、第二条の二許可を受けることができない

一 号

この法律の規定に違反して一年以上の懲役の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第二条の十三第二項の規定により第二条の二の許可を取り消され、取消の日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの