左の各号の一に該当する者は、第二条の二の許可を受けることができない。
一
号
二
号
三
号
この法律の規定に違反して一年以上の懲役の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第二条の十三第二項の規定により第二条の二の許可を取り消され、取消の日から二年を経過しない者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの