航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第五条 # 事業の廃止の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正

1項

許可事業者 又は届出事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。