許可事業者 又は届出事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
航空機製造事業法
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昭和二十七年法律第二百三十七号
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第五条 # 事業の廃止の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十八日
( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十八号による改正