航空機用機器の製造に係る許可事業者 又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。
但し、試験的に製造をする場合 その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
航空機用機器の製造に係る許可事業者 又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。
但し、試験的に製造をする場合 その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第六条第二項 及び第七条の規定は、航空機用機器の製造の方法に準用する。