航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第十一条 # 製造の方法

@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正

1項

航空機用機器の製造に係る許可事業者 又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。


但し、試験的に製造をする場合 その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項

第六条第二項 及び第七条の規定は、航空機用機器の製造の方法に準用する。