航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第四章 航空機用機器

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月15日 09時44分


1項

航空機用機器の製造に係る許可事業者 又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。


但し、試験的に製造をする場合 その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項

第六条第二項 及び第七条の規定は、航空機用機器の製造の方法に準用する。

1項

航空機用機器の製造に係る許可事業者 又は届出事業者は、前条第一項の認可を受けた製造の方法ごとに、第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機用機器が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合することについて、当該航空検査技術者に製造証明をさせなければならない。

2項

第八条第二項から第七項までの規定は、航空機用機器の製造証明に準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第四項から第七項までの規定中
航空機」とあるのは
「航空機用機器」と、

許可事業者」とあるのは
「許可事業者 又は届出事業者」と、

同条第三項第四項 及び第六項
確認」とあるのは
「製造証明」と、

同条第五項
確認を」とあるのは
「製造証明を」と、

同条第五項 及び第七項
製造確認書」とあるのは
「製造証明書」と、

同条第七項ただし書中
第六条第一項ただし書」とあるのは
前条第一項ただし書」と

読み替えるものとする。

1項

許可事業者 又は届出事業者は、製造証明のない航空機用機器(輸入されたものを除く)を航空機の製造 又は修理(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十六条第二項各号のいずれかに該当する装備品等を用いてするものを除く)に用いてはならない。


ただし、試験的に用いる場合 その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

1項

航空機用機器の修理に係る許可事業者 又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。


但し、継続的な修理を目的としない場合 その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項

第六条第二項 及び第七条の規定は、航空機用機器の修理の方法に準用する。