航空機製造事業法

# 昭和二十七年法律第二百三十七号 #

第十三条 # 使用の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正

1項

許可事業者 又は届出事業者は、製造証明のない航空機用機器(輸入されたものを除く)を航空機の製造 又は修理(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十六条第二項各号のいずれかに該当する装備品等を用いてするものを除く)に用いてはならない。


ただし、試験的に用いる場合 その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。