航空機用機器の修理に係る許可事業者 又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。
但し、継続的な修理を目的としない場合 その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
航空機用機器の修理に係る許可事業者 又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。
但し、継続的な修理を目的としない場合 その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第六条第二項 及び第七条の規定は、航空機用機器の修理の方法に準用する。