航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第一節 危害行為防止基本方針等

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時23分


1項

国土交通大臣は、航空機の強取、航空機 若しくは空港等の破壊 その他の航空機 若しくは空港等の保安 又は旅客の安全の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為(以下「危害行為」という。)の防止に関する施策の基本となるべき方針(以下「危害行為防止基本方針」という。)を策定するものとする。

2項

危害行為防止基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号
危害行為の防止の意義 及び目標に関する事項
二 号
危害行為の防止のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項
三 号

第百三十一条の二の五第七項に規定する保安検査に関する基本的な事項

四 号

第百三十一条の二の六第二項に規定する預入手荷物検査に関する基本的な事項

五 号

前二号の検査の実施体制の強化 及び検査能力の向上に関する基本的な事項

六 号

前三号に掲げるもののほか、危害行為の防止のために、空港等の設置者、航空旅客取扱施設の管理者、航空運送事業を経営する者、第百三十一条の二の五第七項に規定する保安検査を行う者、同条第八項に規定する保安検査業務受託者、第百三十一条の二の六第二項に規定する預入手荷物検査を行う者、同条第三項に規定する預入手荷物検査業務受託者 その他航空機 若しくは空港等の保安 又は旅客の安全を確保するための業務を行う者として国土交通省令で定めるもの(以下「空港等の設置者等」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

七 号

危害行為の防止に関する施策に係る国と空港等の設置者等との適切な役割分担 及び相互の連携協力の確保に関する基本的な事項

八 号

前各号に掲げるもののほか、危害行為の防止に関する基本的な事項

3項

国土交通大臣は、危害行為防止基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項

国土交通大臣は、危害行為防止基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5項

前二項の規定は、危害行為防止基本方針の変更について準用する。

1項

空港等の設置者等は、危害行為防止基本方針に基づき、危害行為を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2項

空港等の設置者等の職員(空港等の設置者 その他国土交通省令で定める者が国土交通省令で定めるところにより指定した職員であつて、危害行為の防止に関連する職務に従事する者に限る次項 及び第四項において同じ。)は、前項に規定する措置を適確に実施するため必要があると認めるときは、旅客 その他の者に対し、当該措置の実施のために必要な行為をすること 又は当該措置の実施を妨げる行為をしないことを指示することができる。

3項

空港等の設置者等の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、旅客 その他の者の請求があつたときは、これを提示すること その他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。

4項

旅客 その他の者は、空港等の設置者等の職員から第二項の規定による指示があつたときは、正当な理由がない限り、その指示に従わなければならない。

1項

国土交通大臣は、危害行為防止基本方針に照らして、危害行為の防止に関する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、空港等の設置者等に対し、危害行為の防止に関する措置の実施について必要な指導 及び助言をすることができる。