空港等の設置者等は、危害行為防止基本方針に基づき、危害行為を防止するために必要な措置を講じなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十一条の二の三 # 危害行為の防止のための措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
空港等の設置者等の職員(空港等の設置者 その他国土交通省令で定める者が国土交通省令で定めるところにより指定した職員であつて、危害行為の防止に関連する職務に従事する者に限る。次項 及び第四項において同じ。)は、前項に規定する措置を適確に実施するため必要があると認めるときは、旅客 その他の者に対し、当該措置の実施のために必要な行為をすること 又は当該措置の実施を妨げる行為をしないことを指示することができる。
空港等の設置者等の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、旅客 その他の者の請求があつたときは、これを提示すること その他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。
旅客 その他の者は、空港等の設置者等の職員から第二項の規定による指示があつたときは、正当な理由がない限り、その指示に従わなければならない。