操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に従事するのに必要な知識 及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの(以下この条において「特定操縦技能」という。)を有するかどうかについて、操縦技能審査員(特定操縦技能の審査を行うのに必要な経験、知識 及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者をいう。第四項 及び第百三十四条において同じ。)の審査を受け、これに合格していなければ、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について次に掲げる行為を行つてはならない。
この場合において、当該審査は、当該行為を行う日前国土交通省令で定める期間内に受けたものでなければならない。
一
号
二
号
三
号
航空機に乗り組んで行うその操縦
第三十五条第一項各号 又は次条第一項の操縦の練習の監督
第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習の監督