航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第七十一条の三 # 特定操縦技能の審査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に従事するのに必要な知識 及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの(以下この条において「特定操縦技能」という。)を有するかどうかについて、操縦技能審査員(特定操縦技能の審査を行うのに必要な経験、知識 及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者をいう。第四項 及び第百三十四条において同じ。)の審査を受け、これに合格していなければ、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について次に掲げる行為を行つてはならない。


この場合において、当該審査は、当該行為を行う日前国土交通省令で定める期間内に受けたものでなければならない。

一 号

航空機に乗り組んで行うその操縦

二 号

第三十五条第一項各号 又は次条第一項の操縦の練習の監督

三 号

第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習の監督

2項

前項の規定は、同項の期間内に国土交通省令で定める方法により特定操縦技能を有することが確認された場合 又は国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合には、適用しない

3項

第一項の認定の基準、同項の審査の方法 その他同項の認定 及び同項の審査に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

4項

国土交通大臣は、操縦技能審査員が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該操縦技能審査員に対し、第一項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該審査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその同項の規定による認定を取り消すことができる。