航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者 若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第七十三条の三 # 安全阻害行為等の禁止等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号