機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないこと その他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第七十三条の二 # 出発前の確認
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号