航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第七十九条 # 離着陸の場所

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空機(国土交通省令で定める航空機を除く)は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。


ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。