航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第七十二条 # 航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識 及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。

2項

国土交通大臣は、前項の認定を受けた者が同項の知識 及び能力を有するかどうかを定期に審査をしなければならない。

3項

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第一項の認定を受けた者が同項の知識 及び能力を有するかどうかを臨時に審査をしなければならない。

4項

第一項の認定を受けた者が、第二項の審査を受けなかつたとき、前項の審査を拒否したとき、又は第二項 若しくは前項の審査に合格しなかつたときは、当該認定は、その効力を失うものとする。

5項

第一項の規定は、国土交通大臣の指定する範囲内の機長で、第百二条第一項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの(以下「指定本邦航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第一項の知識 及び能力を有することについて当該指定本邦航空運送事業者による認定を受けたときは、適用しない

6項

指定本邦航空運送事業者は、前項の認定を受けた者 及び当該事業の用に供する航空機に乗り組む機長で第一項の認定を受けたものについて、第二項 及び第三項の規定に準じて審査をしなければならない。


この場合においては、第二項 及び第三項の規定は、適用しない

7項

第四項の規定は、前項の審査について準用する。

8項

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第六項の規定により指定本邦航空運送事業者が審査をすべき者についても第二項 及び第三項の審査をすることができる。


この場合においては、第四項の規定の適用があるものとする。

9項

指定本邦航空運送事業者は、第五項の認定 及び第六項の審査を行うときは、国土交通大臣が当該指定本邦航空運送事業者の申請により指名した国土交通省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。

10項

前各項の規定を実施するために必要な細目的事項については、国土交通省令で定める。

11項

国土交通大臣は、指定本邦航空運送事業者が第六項 若しくは第九項の規定 又は前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定本邦航空運送事業者に対し、第五項の認定 若しくは第六項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定 若しくは審査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその第五項の規定による指定を取り消すことができる。