航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第七十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

前条の運航管理者は、国土交通大臣の行う運航管理者技能検定に合格した者でなければならない。

2項

運航管理者技能検定は、申請者が前条の業務を行うために必要な航空機、航空保安施設、無線通信 及び気象に関する知識 及び技能を有するかどうかを判定するために行う。

3項

運航管理者技能検定は、国土交通省令で定める年齢 及び航空機の運航に関する経験を有する者でなければ、受けることができない。

4項

第二十七条第二十九条 及び第三十条の規定は、運航管理者技能検定に準用する。

5項

運航管理者技能検定の申請手続其の他の実施細目は、国土交通省令で定める。