機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。
一
号
四
号
航空機の墜落、衝突 又は火災
二
号
航空機による人の死傷 又は物件の損壊
三
号
航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明
他の航空機との接触
五
号
その他国土交通省令で定める航空機に関する事故