機長は、航行中他の航空機との衝突 又は接触のおそれがあつたと認めたとき その他前条第一項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第七十六条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号