機長は、航空機 又は旅客の危難が生じた場合 又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法 その他安全のため必要な事項(機長が前条第一項の措置をとることに対する必要な援助を除く。)について命令をすることができる。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第七十四条 # 危難の場合の措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号