航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第七十条 # アルコール又は薬物

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空機乗組員は、アルコール 又は薬物の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。