新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第四号 又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。
但し、次条の規定による移転登録 又は第八条の規定によるまつ消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第四号 又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。
但し、次条の規定による移転登録 又は第八条の規定によるまつ消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。