航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第七条 # 変更登録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第四号 又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。


但し次条の規定による移転登録 又は第八条の規定によるまつ消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。