第二十八条第一項 及び第二項の規定は、次に掲げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。
一
号
二
号
三
号
前条第二項第一号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの
前条第二項第二号に掲げる操縦の練習で、操縦教員の監督の下に行うもの
操縦技能証明 及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類の航空機のうち当該技能証明について限定をされた等級 又は型式以外の等級 又は型式のものに乗り組んで行う操縦の練習で、機長として当該航空機を操縦することができる技能証明 及び航空身体検査証明を有する者の監督(機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、機長として当該航空機を操縦することができる知識 及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行うもの