航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第三十四条 # 計器飛行証明及び操縦教育証明

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

定期運送用操縦士 若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る)又は事業用操縦士 若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その使用する航空機の種類に係る次に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という。)の技能について国土交通大臣の行う計器飛行証明を受けていなければ、計器飛行等を行つてはならない。

一 号

計器飛行

二 号

計器飛行以外の航空機の位置 及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行(以下「計器航法による飛行」という。)で国土交通省令で定める距離 又は時間を超えて行うもの

三 号

計器飛行方式による飛行

2項

次に掲げる操縦の練習を行う者に対しては、機長としてその使用する航空機を操縦することができる技能証明 及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該航空機の種類に係る操縦の教育の技能について国土交通大臣の行う操縦教育証明を受けている者(以下「操縦教員」という。)でなければ、操縦の教育を行つてはならない。

一 号

定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士 又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(以下「操縦技能証明」という。)を受けていない者が航空機(第二十八条第三項の国土交通省令で定める航空機を除く次号において同じ。)に乗り組んで行う操縦の練習

二 号

操縦技能証明 及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類以外の種類の航空機に乗り組んで行う操縦の練習

3項

第二十六条第一項第二十七条第二十九条 及び第三十条の規定は、前二項の計器飛行証明 又は操縦教育証明について準用する。