登録を受けた飛行機 及び回転翼航空機の所有権の得喪 及び変更は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第三条の三 # 対抗力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号