航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転 その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行 又は国土交通省令で定める著しい高速の飛行(以下「曲技飛行等」という。)を行つてはならない。
但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一
号
二
号
人 又は家屋の密集している地域の上空
航空交通管制区
三
号
航空交通管制圏