航空機は、地上物標を利用してその位置 及び針路を知ることができるときは、計器飛行 又は計器航法による飛行を行なつてはならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第九十三条 # 計器飛行及び計器航法による飛行
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号