航空機は、航空交通管制区 又は航空交通管制圏においては、左に掲げる飛行(曲技飛行等を除く。)を行なつてはならない。
ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
操縦技能証明(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第五項の規定に基づき定められた自衛隊の使用する航空機に乗り組んで操縦に従事する者の技能に関する基準による操縦技能証明に相当するものを含む。次号において同じ。)を受けていない者が航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行
操縦技能証明を有する者が当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機以外の航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行
航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行 その他の航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行で国土交通省令で定めるもの