航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第九十五条の二 # 航空交通の管理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、空域の適正な利用 及び安全かつ円滑な航空交通の確保を図るため、第九十六条 及び第九十七条に規定するもののほか、空域における航空交通 及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定 並びに交通量の監視 及び調整、これらに関する情報の国土交通省令で定める国内定期航空運送事業 その他の航空運送事業を経営する者(以下「国内定期航空運送事業者等」という。)への提供 その他必要な措置を講ずるものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の措置を講ずるに際しては、関係行政機関の長 及び国内定期航空運送事業者等と相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。

3項

第一項の規定により国土交通大臣から情報の提供を受けた国内定期航空運送事業者等は、他の航空機の飛行計画 その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある国土交通省令で定める情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

4項

国土交通大臣は、国内定期航空運送事業者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該国内定期航空運送事業者等に対し、第一項の規定による情報の提供を停止することができる。